今更ながら宅建の出題範囲と比重について改めて整理する
宅建試験本番まで残り3週間となりました。
そんな緊張感高まるこの期間に、この期に及んで出題範囲の整理をしたいと思います。
宅建受験者ブロガーのマエダユウタです。
「今更そんな段階かよww」と僕の不幸を想像しお喜びの方もいらっしゃるかとは思うのですが、
今、この瞬間だからこそ、やるべきというのが僕の考え方です。
そもそも、僕は2か月という制約の中で勉強しているため、
残り3週間というのは、まだ4割弱残っていることを意味します。
ここで、スパートに向けて改めて試験の全体像を見直すことには大きな意味があると考えます。
なーんにもわかってないのに風呂敷広げて全体を俯瞰してるつもりになったって
自己満足以外のなんでもないんですよ。
というわけで、改めて悠々と全体像の見直しに入ります。
【宅建の試験範囲について】
大きくは下記4ジャンルに分類されます。
1.権利関係
2.宅建業法
3.法令上の制限
4.税、その他
それぞれについて見ていきましょう。
1.権利関係(ウェイト28%)
民法をはじめとする借地借家法、区分所有法、不動産登記法といった「法律」に基づいた、当事者間の権利に関する問題が出題されます。
50題中、14題と3割弱のウェイトを占める分野。うち7割にあたる10題は民法からの出題で、借地借家法から2問、区分所有法から1問、不動産登記法から1問、といった出方をします。
何が言いたいかというと、民法が初学者でない、法学部出身者等に相当のアドバンテージがある分野です。
民法からの出題範囲は、意思表示、代理、時効、相続など、僕のような国際分野や政治学分野へ避難を専攻した人間でも必修となっているような基礎的な部分。
民法についてはあらかた落第寸前で逃げてきた僕はさておき、ある程度まじめに勉強していた人からすれば優位な分野であると言えるでしょう。
逆に言えば、初学者でこの分野が得意な方はそこらのなんちゃって法学部卒よりよっぽどリテラシーがあることになります。
学内では上位に分類されがちな法学部ですが、実態はこんなもんよ。
残り4題も、土地や建物といった特殊な分野だからこそ付随的に出てきた法律、と認識しておいて大方はOKかと。趣旨そのものは民法と方向性は一緒です。
2.宅建業法(ウェイト40%)
その名の通り、宅建業法やそこに付随する法律に関する出題。
資格を実務に活かすのであれば最も身近な分野でもあるでしょう。
20題と出題数が多く、こういった分野を専攻していない法学部卒がアドバンテージが取りにくい分野、かつ、出題範囲の割にウェイトを占めている分野。
したがって、民法でアドバンテージを取れるわけでなければここで高得点を取ることが合格の最短ルートであると言えるでしょう。
実際問題、ここを苦手とする人が合格するケースは稀なようです。
3.法令上の制限(ウェイト16%)
都市計画法や建築基準法など、土地の利用に対して法律で一定の制限を加えるという趣旨で出題される分野です。
全体像を把握するのは決して難しい分野ではありませんが、定められている数字の暗記や、細かい知識が出題されるケースも。
こちらも単なる法学部卒にはなじみの薄い分野です。
他の受験者が確実に取れる問題は落とさず、差がつく問題をピンポイントに得点し、難問奇問は捨てるスタンスで時間を割きすぎずある程度の得点率を取ることが求められます。
4.税、その他(ウェイト16%)
不動産取引にまつわる税金と、その他出題範囲の一分野となりえなかったザコ共を寄せ集めた1ジャンルとはならないまでも、重要な周辺事項を総合した分野からの出題となります。
小学校の社会科レベルの常識である程度正解出来る分野から、勉強しても中々得点に結びつきにくい分野まであるので、ここも、時間をかけすぎず、周囲にアドバンテージをとることが基本戦略になってくるかと思います。
【以上より取るべき基本戦略】
ざっと見ていくと、合格においては民法と宅建業法に集中してリソースを割くことが欠かせないことが分かってきます。
民法に見識があるならばそこをアドバンテージにできますが、そうでないならば、一層宅建業法のジャンルの得点率を上げていくことが大事。
これらのジャンルが苦手だから、もしくは面白いから、といった理由で「法令上の制限」や「税、その他」に時間を割きすぎるのは自滅行為と言えるでしょう。
逆に言えば、こんなちょっと調べて考えればわかることすら理解していない受験者は相手にならない、(恐ろしいことに少なからずいるみたい)と考えると15%という数字に現れるほど絶望的な状況ではないことも判明します。
何事も、客観的に捉えることが大事ですよ。
お前の視点なんてお前以外にはどうでもいいんだよ。
というわけで残り3週間、頑張りましょうね^^